アドビシステムズインコーポレーテッド
アドビフレックスビルダー
アドビフレックスチャーティング
ソフトウェアライセンス契約
ユーザの皆様へ: 本ライセンス契約は、アドビの本ソフトウェアの本ライセンシーが、本契約に記載した本ソフトウェアのインストール及び使用について定めます。本ライセンシーは、本契約が、本ライセンシーによって署名された交渉済みの書面による契約と同様であることに同意します。本ライセンスの電子版を閲覧し、又は本ソフトウェアをダウンロードし、コピーし、インストールし又は使用する間において、本契約に拘束されることを承認するようクリックした場合、本ライセンシーは、本契約の条件の全てを受諾することになります。本契約は、本ソフトウェアをインストールし且つ使用する者又は企業、及び、別の者又は企業に代わり本ソフトウェアをインストールし又は使用する者又は企業(例えば、システムインテグレータ、コンサルタント又は請負業者)に対し有効です。
本契約は、他の本ソフトウェアが本契約において言及され又は記載されているとに拘らず、本ライセンシーが有効なライセンスを取得している本ソフトウェア(例えば、アドビ フレックスビルダーソフトウェア及び/又はアドビフレックスチャーティングソフトウェア)に対してのみ適用されるものとします。
本契約に基づく本ライセンシーの権利には、アドビとの間に締結され、本契約の全部又は一部の補足又はこれらに取って代わる別個の書面による契約に記載された追加条件を課すことができます。
1. 定 義
1.1 「アドビ」とは、本契約第9条(a)項が適用される場合は、デラウェア州法人であり、カリフォルニア州95110、サンノゼ市、パークアベニュー345番に所在するアドビシステムズインコーポレーテッドをいい、その他の場合は、アイルランド法に基づき設立された会社であり、且つ、アドビ・システムズ・インコーポレーテッドの関連会社及びライセンシーであり、アイルランド共和国、ダブリン市、サガートD24、シティー・ウエスト・キャンパス、レイク・ドライブ、ユニット3100に所在するアドビ・システムズ・ソフトウェア・アイルランド・リミテッドをいいます。
1.2 「認定ユーザ」とは、本ライセンシーの従業員及び個人の契約者(すなわち、臨時従業員)をいいます。
1.3 「コンピュータ」とは、デジタル形式又はこれに準ずる形式の情報を受け取り、且つかかる情報を一連の命令に基づき処理し特定の結果を得るハードウェア装置(複数のユーザが、ネットワークを通じてアクセスするハードウェア装置(以下「サーバ」といいます)を含みます)内の単独又は複数のセントラル・プロセッシング・ユニット(以下「CPU」といいます)をいいます。
1.4 「ドキュメンテーション」とは、本ソフトウェアのインストール、使用及び管理に関し、場合に応じユーザ・マニュアル及び/又は技術出版物をいいます。
1.5 「内部ネットワーク」とは、認定ユーザのみがアクセス可能な、本ライセンシーの非公開、専属的なネットワーク資源をいいます。「内部ネットワーク」は、団体、協会又はこれらに準ずる組織により運営されている会員資格又は購読会員を含め、(一般的に定義される用語としての)インターネット、又は一般に公開されているその他ネットワーク・コミュニティを明示的に除外します。認定ユーザが本ソフトウェアを使用できるようにするため、VPN又は本ライセンシーの内部ネットワークへのダイアルアップ等、安全なリンクにより接続する場合、かかる接続は、内部ネットワークを通じた使用とみなされます。
1.6 「許可数」とは、アドビから許諾された有効なライセンス(例えばボリューム・ライセンス)に基づき別途指定されない限り、「1」を意味します。
1.7 「実務用ソフトウェア」とは、実際の業務での使用のためにライセンスを許諾された本ソフトウェアをいいます。
1.8 「サンプル・コード」とは、ドキュメンテーション内において「見本コード」、「サンプル」、「サンプル・アプリケーション・コード」、及び/又は「スニペット」として指定され、且つ「サンプル」とのラベルを付されたディレクトリ内に分類されるソースコード形式のサンプル・ソフトウェアをいいます。ただし、SDKコンポーネントの一部であるコンポーネントを除外します。
1.9 「SDKコンポーネント」とは、SDKソースファイル、ビルドファイル、コンパイラ、及び関連する情報を含め、フレックスSDK2とのラベルを付されたディレクトリ、又は場合に応じその後ラベルを付されたディレクトリ(例えば、フレックスSDK 2.1、フレックスSDK 3等)に含まれるファイル、ライブラリ、及び実行ファイル、(ただし、「サンプル」というサブディレクトリに含まれるコンテンツを除く)、並びに、ドキュメンテーション又は適切な本ソフトウェアに添付される「Read Me」ファイルに記載されるとおり、本ソフトウェアの一部として含まれるファイル・フォーマット仕様書(該当する場合のみ)をいいます。
1.10 「本ソフトウェア」とは、本契約に基づき本ライセンシーに対しアドビから提供されるドキュメンテーション及びその他資料の全てを含め、有効にライセンスを許諾されたソフトウェア・プログラムのオブジェクトコード・バージョン、並びに、別個の契約に基づき提供されない範囲で、時期を問わず本ライセンシーに対しアドビから提供される、本ソフトウェアの修正バージョン及びコピー、及び本ソフトウェアのアップグレード、アップデート及び追加部分をいいます。「本ソフトウェア製品」という用語も、特定の製品又は製品のバージョンを指示するために使用される場合があり、且つ、そうでなければ、本ソフトウェアと同一の意味を有します。
2. ライセンス 本契約の条件に従い、アドビは、本ライセンシーに対し、ドキュメンテーションに記載される方法で且つドキュメンテーションに記載される目的のために、本ライセンシーの内部ネットワークに接続されるコンピュータ上で、ライセンスを許諾されたプラットフォーム及びコンフィギュレーション上で、本契約の条件に従い本契約に基づき引渡された本ソフトウェアを使用するにつき、期限の定めのない、非独占的なライセンスを許諾します。本ライセンシーによる本ソフトウェアの使用には、第3条の規定も適用されます。但し、本ライセンシーが評価目的でソフトウェアのライセンスを許諾された場合は第4.1項が適用され、非再販用ソフトウェアのライセンスを許諾された場合は第4.2項が適用されます。本ライセンシーによる本ソフトウェアの使用には、以下の補足的条件も適用されます。
2.1 SDKコンポーネント
2.1.1 ライセンスの許諾 本契約の条件に従い、アドビは、本ライセンシーに対し、(a)内部で開発する開発者プログラムのみのためにSDKコンポーネントを使用し、(b)本ライセンシーのウェブサイトを通じて配布される開発者プログラムのコンパイルのためにのみ、SDKコンポーネントを本ライセンシーのウェブサイトの一部として使用し、(c) SDKソースファイルに重要な改善を加える開発者プログラムのコンポーネントとして使用するために、SDKソースファイルを修正及び再生し、且つ(d) SDKソースファイルに重要な改善を加える開発者プログラムのコンポーネントとしてのみ、オブジェクトコード形式及び/又はソースコード形式でSDKソースファイルを配布するための、非独占的な譲渡不可のライセンスを許諾します。但し、(1)上記開発者プログラムがアドビ・フレックス・ビルダー、アドビ・フレックス・チャーティング、アドビ・フレックス・データ・サービシズ・ソフトウェア又はSDKコンポーネントに関連して動作するように設計されているものとし、(2)本ライセンシーがエンドユーザ・ライセンス契約の条件に基づき上記オブジェクトコード及び/又はソースコードを配布するものとし、(3)本ライセンシーが上記開発者プログラムに開発者の著作権を反映する著作権表示を含めるものとし、(4)本ライセンシーが上記配布により生じる更新若しくはサポート義務又はその他の責任につき顧客に対して単独で責任を負うものとし、(5)本ライセンシーが、自らの開発者プログラムがアドビの「認証を受けた」又はその性能がアドビによって保証されているとの発表を行わないものとし、(6)本ライセンシーがアドビの書面による許可を受けずに自らの開発者プログラムのマーケティングのためにアドビの名称又は商標を使用しないものとし、(7)本ライセンシーが、SDKソースファイル及び/若しくはSDKコンポーネント、又はSDKコンポーネントに関連するドキュメンテーション上又はその内部に表示されたアドビ(及び存在する場合は、そのライセンサー)の著作権表示、商標、ロゴ若しくは関連の表示、又はその他の所有権の表示を削除し、又は何らかの方法で改変しないものとし、(8)本ライセンシーが、変更したファイルに、本ライセンシーがファイルを変更した旨の目に付く表示を付すものとし、且つ(9)本ライセンシーがSDKソースファイルと共に配布する新規パッケージ又はクラスの名称に「mx」、「mxml」、「flex」、「flash」又は「adobe」を使用しないものとします。SDKソースファイルの修正又は併合された部分は、本契約の適用を受けます。
2.1.2 SDKコンポーネントに関連する定義
(a) 「開発者プログラム」とは、部分的にSDKソースファイルにより、及び、部分的にSDKソースファイルに付加し又はこれを拡張するユーザの重要な改善により、構築されたプログラムを意味するものとします。
(b) 「エンドユーザ・ライセンス契約」とは、(1)対象となる開発者プログラムの限定的且つ非独占的な使用権、(2)当該エンドユーザ・ライセンス契約における権利を行使する本ライセンシーのサブライセンシーがSDKコンポーネントに関して本契約に定めるすべての制限及び義務を遵守することを保証する規定一式、(3)下記第2.5.1号に定めるものと実質的に同様の、対象となる開発者プログラムのリバース・エンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル又はそのソースコードを解明しようと試みることの禁止、(4)本ライセンシーの顧客が開発者プログラムを使用するためにアドビのソフトウェアを要求した場合、(i)本ライセンシーの顧客は、有効なライセンスによってアドビの当該ソフトウェアを取得しなければならず、且つ(ii)本ライセンシーの顧客によるアドビの当該ソフトウェアの使用が、アドビの当該ソフトウェアと共に出荷されるエンドユーザ・ライセンス契約の条件に則らなければならないとの定め、(5)本ライセンシー及びそのサプライヤーが下記第5条に定めるものと実質的に同様の、対象となる開発者プログラムにおけるすべての権利、権原及び利益を保持する旨の定め、(6)本ライセンシーのサプライヤーが対象となる開発者プログラムに関してすべての保証、条件、表明又は条項を否認する旨の定め、並びに(7)本ライセンシーのサプライヤーのためにすべての責任を否認する責任限度を提供するエンドユーザ・ライセンス契約を意味するものとします。
(c) 「重要な改善」とは、SDKソースファイルに対する知覚可能、測定可能及び定義可能な改善であって、SDKソースファイルに重大な事業価値を付加する、拡張された又は追加的な、重大且つ主要な機能を提供するものを意味するものとします。
(d) 「SDKソースファイル」とは、SDKコンポーネントと共に提供されるフレックス・フレームワークのソースコード・ファイル、及び本ライセンシーがアドビ・フレックス・チャーティング・ソフトウェアのライセンスを購入する場合は、フレックス・チャーティング・ソフトウェアと共に提供されるフレックス・チャーティングのコンポーネントのソースコード・ファイルをいいます。
2.1.3 制 限
(a) 一般的制限 SDKソースファイルに関して上記第2.1.1号に定める限定的な配布の権利を除き、本ライセンシーは、SDKコンポーネント及び/又はそのいずれかのコンポーネントを第三者に配布、販売、サブライセンス、賃貸、貸与又はリースしてはいけません。疑義を避けるため、本ライセンシーは、実行ファイルとして及び/又はオブジェクトコード形式で提供されるSDKコンポーネントを配布する権利を有しないものとします。本ライセンシーは、その他のアドビのソフトウェア及び/又はそのいずれかのコンポーネントの機能及び/又は外観を修正するプログラム・ファイルを追加又は削除しないことにも同意します。
(b) 開発の制限 本ライセンシーは、自らがSDKコンポーネントを使用して(1)システム、データ若しくは個人情報に損害を与え、有害な干渉をし、秘密裏に妨害し、若しくは盗用することを意図する、ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット若しくはその他のコンピュータ・プログラミング・ルーチンを含む、(2)意図された方法で使用された場合に、重要な法律、条例若しくは規制(輸出管理、不当競争、差別禁止若しくは虚偽広告に適用される法律及び規制を含むが、これらに限らない)に違反する、又は(3)アドビ若しくは第三者のその他のプログラム若しくはソフトウェアの操作性を妨げる、プログラム、ソフトウェア又はサービスを作成、開発又は使用しないことに同意します。
(c) 補 償 本ライセンシーは、合理的な弁護士費用を含め、開発者プログラムの使用又は配布により生じた又はその結果である請求又は訴訟から、アドビ及びそのサプライヤーを防御及び補償し、且つアドビ及びそのサプライヤーが損害を被らないようにすることに同意します。但し、アドビは、本ライセンシーに対し、速やかに当該請求の通知を書面により行い、本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御又は和解を本ライセンシーに申し出、且つ本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御又は和解において本ライセンシーに協力するものとします。
2.2 サンプルコード 本ライセンシーは、自分自身のソフトウェア・アプリケーションを設計、開発及び検査する目的に限り、サンプルコードを修正することができます。但し、本ライセンシーは、下記のすべての条件が満たされた場合に限り、自らの修正されたサンプルコードを使用、複製及び再配布することを許可されます。(a)本ライセンシーが、自らのアプリケーションにアドビの著作権表示(もしあれば)を、当該アプリケーションにその他の著作権表示が表示されたすべての場所を含め、付加すること。(b)本ライセンシーが、自らのアプリケーションのマーケティングのために、その他の方法によりアドビの名称、ロゴ又はアドビのその他の商標を使用しないこと。本ライセンシーは、合理的な弁護士費用を含め、本ライセンシーのアプリケーションの使用又は配布により生じた又はその結果である請求又は訴訟から、アドビ及びそのサプライヤーを防御及び補償し、且つアドビ及びそのサプライヤーが損害を被らないようにすることに同意します。但し、アドビは、本ライセンシーに対し、速やかに当該請求の通知を書面により行い、本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御又は和解を本ライセンシーに申し出、且つ本ライセンシーの費用負担で当該請求の防御又は和解において本ライセンシーに協力するものとします。
2.3 ドキュメンテーション 本ライセンシーは、本契約に従い本ソフトウェアの使用に関連して、認定ユーザが使用するために、ドキュメンテーションのコピーを作成できるものとします。但し、合理的に必要とされる数を上回らないものとします。本ライセンシーが作成するドキュメンテーションの許可されたコピーには、ドキュメンテーションに掲載される表示と同じ著作権及びその他所有権の表示を含まなければならないものとします。
2.4 フォント・ソフトウェア 本ソフトウェアにフォント・ソフトウェアを含む場合、本ライセンシーは、(a)本契約に基づき許可される本ライセンシーによる本ソフトウェアの使用に関連して、本ライセンシーのコンピュータ上でフォント・ソフトウェアを使用できるものとし、(b)本ライセンシーのコンピュータに接続される出力装置上において、フォント・ソフトウェアを出力できるものとし、(c)他の環境において使用するため、フォント・ソフトウェアを別のフォーマットに変換し且つインストールできるものとし(但し、変換されたフォント・ソフトウェアの使用権は、本契約の譲渡規定に従う場合を除き、目的の如何を問わず配布又は譲渡されないものとします)、且つ (d)文書を印刷及び閲覧するため、本ライセンシーの電子文書にフォント・ソフトウェアのコピーを埋め込むことができるものとします(但し、本ライセンシーが埋め込もうとするフォント・ソフトウェアが、アドビのウェブサイト(http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html)上において「編集可能な埋め込みのためにライセンスを許諾された」として指定される場合、本ライセンシーは、追加的、限定的に自らの電子文書を編集するためにも、かかるフォント・ソフトウェアのコピーを埋め込むことができます)。
2.5 制 限
2.5.1 修正の禁止/リバース・エンジニアリングの禁止 SDKコンポーネントに関して本契約に明示的に定める場合を除き、本ライセンシーは、本ソフトウェアの修正、移植、改変又は翻訳を行わないものとします。本ライセンシーは、本ソフトウェアをリバース・エンジニアリングせず、デコンパイルせず、逆アセンブルせず、又は本ソフトウェアのソースコードを解明しようと試みないものとします。上記の規定にもかかわらず、本ライセンシーは、本ソフトウェアと他のソフトウェアとの相互運用を可能とするために必要な情報を入手するため、本ライセンシーの管轄区域の法律によりデコンパイルの権利を付与される限りにおいて、本ソフトウェアのデコンパイルが許可されます。但し、本ライセンシーは、まず、アドビに対し当該情報を要求しなければならず、且つ、アドビは、本ソフトウェアのソースコードにおけるアドビ及びアドビのサプライヤーの所有権を保護することを保証するため、自らの裁量により、本ライセンシーに対し当該情報を提供するか、又は、合理的な料金を含め、ソースコードの使用に対し合理的な条件を課すことができるものとします。
2.5.2 バンドル解除の禁止 本ソフトウェアは、各種アプリケーション、ユーティリティ及びコンポーネントを含み、又は、複数のプラットフォーム及び言語をサポートし、又は、複数の媒体上において若しくは複数のコピーを作成して、本ライセンシーに対し提供される場合があります。それにもかかわらず、本ソフトウェアは、本契約において許可される通り、コンピュータ及びプラットフォーム上において単一製品として使用される単一製品として設計され且つ本ライセンシーに対し提供されます。本ライセンシーが、本ソフトウェアのコンポーネント要素の全てを使用する必要はありません。但し、本ライセンシーは、別のコンピュータ上において使用するため、本ソフトウェアのコンポーネント要素を分離しないものとします。本ライセンシーは、本ソフトウェアを分離又は再梱包して配布、譲渡又は再販しないものとします。
2.5.3 譲渡の禁止 本ライセンシーは、本契約に明示的に定める場合を除き、本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアにおける本ライセンシーの権利のサブライセンスを許諾せず、又は本ソフトウェア若しくは本ソフトウェアにおける本ライセンシーの権利を譲渡若しくは移転せず、又は本ソフトウェアのいかなる部分についても、他の者若しくは企業のコンピュータ上にコピーされ又は他の者若しくは企業のコンピュータからアクセスされることを承認しないものとします。本2.5.3号のいかなる文言にもかかわらず、本ライセンシーは、本ライセンシーのコンピュータのいずれかにインストールされた本ソフトウェアのコピーを、本ライセンシーの別のコンピュータに移転させることができるものとします。但し、結果として生じる本ソフトウェアのインストール及び使用は、本契約の条件に従うものとし、且つ、結果として生じる本ソフトウェアのインストール及び使用により、本ライセンシーが、本契約に基づき本ソフトウェアを使用する自らの権利の範囲を超えることはないものとします。
2.5.4 使用の禁止 本契約に基づき明示的に承認された場合を除き、本ライセンシーが(i)第三者の代理として本ソフトウェアを使用すること、(ii)会員資格又は購読加入に基づく権利を含め、本ソフトウェアの他の権利を賃貸し、貸し出し又は付与すること、及び (iii)コンピュータ・サービス業務、第三者のアウトソーシング施設又はサービス、サービス機関の設備、ネットワーク、又は時間ベースで共同利用する場合において、本ソフトウェアの使用を提供することを禁止します。
2.5.5 輸出規制 本ライセンシーは、本ソフトウェアが、米国輸出管理法又はその他輸出に関する法律、制限又は規制(以下「輸出法」と総称します)により禁止される諸国に対し出荷、譲渡又は輸出されず、又は、輸出法により禁止される方法で使用されないことに同意します。更に、本ソフトウェアが、輸出法に基づき輸出統制品目として指定された場合、本ライセンシーは、自らが、(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ及び北朝鮮を含め、)通商を禁止され又は制限を受ける諸国の国民ではなく、又はかかる諸国に所在しないこと、及び、本ライセンシーが、輸出法に基づき、その他の方法により本ソフトウェアの受領を禁止されていないことを表明し且つ保証します。本ソフトウェアをインストールし且つ使用する権利の全ては、本ライセンシーが本契約の条件に従わない場合、剥奪されることを条件として付与されます。
3. 実務用ソフトウェア・ライセンス 本条は、本ライセンシーがアドビ・フレックス・ビルダー、アドビ・フレックス・チャーティング、またはアドビ・フレックス・チャーティング・ソフトウェアを伴うアドビ・フレックス・ビルダーの実務用ソフトウェア版の有効なライセンスを取得した場合に限り、適用されます。アドビは、本ライセンシーに対し、下記にさらに詳細に定めるとおり、ドキュメンテーションに記載される方法で且つドキュメンテーションに記載される目的のために、本ライセンシーがそのためにライセンスを購入し、且つ本契約に基づき取得した本ソフトウェアをインストールして使用するための非独占的なライセンスを許諾します。本ライセンシーが本ソフトウェアの有効な実務用または非再販用シリアル・ナンバーを許諾された場合を除き、本ライセンシーが取得した本ソフトウェアのライセンスは、本ソフトウェアの評価版のみのライセンスであるものとします。
3.1 一般的使用 本ライセンシーは、許可数以下の互換性を有する自らのコンピュータ上に、本ソフトウェアのコピー1部をインストールして使用することができます。
3.2 サーバへの配備 本ライセンシーは、自らの内部ネットワーク内の1つのコンピュータ・ファイル・サーバ上に、同一の内部ネットワーク内の、許可数以下のその他のコンピュータ上に本ソフトウェアをダウンロード及びインストールする目的で、本ソフトウェアのコピー1部をインストールすることができます。
3.3 サーバでの使用 本ライセンシーは、自らの内部ネットワーク内のコンピュータからコマンド、データ又は命令(スクリプト等)を通じて個人が開始したアドビ・フレックス・チャーティング・ソフトウェアの使用のために限り(ライセンスを許諾されたフレックス・データ・サービシズ・ソフトウェアのコピーの使用と同時に)、同一の内部ネットワーク内の、許可数のコンピュータ・ファイル・サーバ上に、許可数のアドビ・フレックス・チャーティング・ソフトウェアのコピーをインストールすることができます。上記コンピュータ・ファイル・サーバ上で本ソフトウェアの使用を許可されるユーザの総数(同時ユーザの数ではありません)は、許可数を超えてはなりません。
3.4 携帯用又は家庭用コンピュータでの使用 本ソフトウェアがインストールされているコンピュータの主たるユーザは、携帯用コンピュータ又は自宅にあるコンピュータのいずれかに、その者のみが使用するために本ソフトウェアの2部目のコピーをインストールすることができます。但し、携帯用又は家庭用コンピュータ上の本ソフトウェアは、主たるコンピュータ上の本ソフトウェアと同時に使用しないものとします。
3.5 バックアップ・コピー 本ライセンシーは、本ソフトウェアの合理的な数のバックアップ・コピーを作成することができます。但し、記録保存以外の目的でバックアップ・コピーをインストール又は使用しないものとします。
4. 評価版ソフトウェア及び非再販用ソフトウェア
4.1 評価版ソフトウェア 本4.1項は、別途アドビが書面により規定するとおり、又は最初の実行時の本ソフトウェアの表示により、本ライセンシーが本ソフトウェアを評価するための有効なライセンスを取得している場合に限り、適用されます。
4.1.1 ライセンス 本契約に含まれるその他の条項に加え、本ソフトウェアを評価するための本ライセンシーのライセンスは、本ライセンシー内部での評価及び検討のための使用に厳密に限定され、実際の業務での使用は認められず、更に、本ライセンシーが本ソフトウェアを取得した日から30日以内の期間に限定されます。但し、アドビが上記の期間を延長した場合はこの限りではないものとし、この場合、延長期間の満了日を期限とします。本ライセンシーは、(a)本ライセンシーの内部ネットワークに接続された1台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールし、且つ(b)本ライセンシーの内部ネットワーク内でコンテンツを配信するために本ソフトウェアを使用することを認定ユーザに許可することができます。本ソフトウェアに関する本ライセンシーの権利は、第4.1.2号の定めにより更に制限されます。
4.1.2 制 限 本ライセンシーは、評価版ソフトウェアとして、本ソフトウェアについて、出力時にウォーターマークを設定し、制限付きの機能を含み、又は本ライセンシーが完全な商用ライセンスを取得した場合、本ソフトウェアの動作は、アドビにより延長されない限り指定期間後に中止される場合があることを了承します。第4.1項に基づいて本ソフトウェアをインストール及び使用する本ライセンシーの権利は、(a)第4.1項に定める評価期間の満了時、又は(b)本ライセンシーが本ソフトウェアの評価版以外のライセンスを購入した時点のいずれか早い時点で直ちに終了します。アドビは、その単独の裁量により何時でも本ソフトウェアを評価するための本ライセンシーのライセンスを終了させる権利を留保します。本ライセンシーは、理由の如何を問わず、本契約の終了時に本ソフトウェアの本ライセンシーのコピーを返却又は破棄することに同意します。第4.1項のいずれかの規定が本契約のその他の条件と矛盾する場合に限り、第4.1項は、本ソフトウェアの評価に関するその他の条件に優先するものとしますが、矛盾を解消するために必要な範囲に限られます。本ライセンシーは、評価版ソフトウェアについて、出力時にウォーターマークを設定し、制限付きの機能を含むことがあり、又は限定期間に限り動作させることが可能であり、且つ、評価版ソフトウェアを用いて作成されたファイル又は出力データ、又は評価版ソフトウェアに関連する製品にアクセスすることは、全面的に本ライセンシーの危険負担で行われることを了承します。アドビは、本ライセンシー自身の危険負担において「現状のまま」、評価用に本ソフトウェアのライセンスを許諾します。アドビは、本ライセンシーに対するいかなる種類の保証又は負担の義務も否認します。ソフトウェアの評価に適用される保証の否認及び責任の制限については、第7条及び第8条を参照ください。
4.2 非再販用ソフトウェア 本項は、別途アドビが書面により規定する「非再販用」又は「NFR」ソフトウェアとして、インストール時に本ライセンシーが入力するシリアル・ナンバーの表示により、及び/又は最初の実行時の本ソフトウェアの表示により、本ライセンシーが本ソフトウェアを評価するための有効なライセンスを取得している場合に限り、適用されます。
4.2.1 ライセンス 本契約に含まれるその他の条項に加え、本ソフトウェアを評価するための本ライセンシーのライセンスは、本ライセンシー内部での評価及び検討のための使用に厳密に限定され、実際の業務での使用は認められません。本ライセンシーは、(a)本ライセンシーの内部ネットワークに接続された1台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールし、且つ(b)本ライセンシーの内部ネットワーク内でコンテンツを配信するために本ソフトウェアを使用することを認定ユーザに許可することができます。本ソフトウェアに関する本ライセンシーの権利は、第4.2.2号の定めにより更に制限されます。
4.2.2 制 限 アドビは、その単独の裁量により何時でも本ソフトウェアを評価するための本ライセンシーのライセンスを終了させる権利を留保します。本ライセンシーは、理由の如何を問わず、本契約の終了時に本ソフトウェアの本ライセンシーのコピーを返却又は破棄することに同意します。第4.2項のいずれかの規定が本契約のその他の条件と矛盾する場合に限り、第4.2項は、本ソフトウェアの評価及び検討に関するその他の条件に優先するものとしますが、矛盾を解消するために必要な範囲に限られます。アドビは、本ライセンシー自身の危険負担において「現状のまま」、評価用に本ソフトウェアのライセンスを許諾します。非再販用ソフトウェアに適用される保証の否認及び責任の制限については、第7条及び第8条を参照ください。
5. 知的財産権 本ソフトウェア及び本ライセンシーがアドビから作成を許可されたコピーは、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド及びそのサプライヤーの知的財産権であり、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド及びそのサプライヤーの所有物です。本ソフトウェアの構造、構成及びコードは、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド及びそのサプライヤーの価値ある営業秘密及び秘密情報です。本ソフトウェアは、合衆国著作権法、国際条約の規定、及び本ソフトウェアが使用される国において適用される法律を含むがこれらに限らず、著作権により保護されます。本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約は、本ソフトウェアにおける知的財産権を本ライセンシーに付与せず、アドビは、明示的に付与されない全ての権利を留保します。
6. アップデート 本ソフトウェアが本ソフトウェアの旧バージョンのアップグレード又はアップデートである場合、本ライセンシーは、旧バージョンの有効なライセンスを所有しなければ、そのアップグレード又はアップデートを使用することはできません。全てのアップグレード及びアップデートは、本契約の条項に基づき、ライセンスの交換により本ライセンシーに提供されます。本ライセンシーは、アップグレード又はアップデートを使用することにより、本ライセンシーが本ソフトウェアのいずれかの旧バージョンを使用する本ライセンシーの権利を自発的に終了させることに同意します。例外的に、本ライセンシーは、アップグレード又はアップデートへの移行において本ライセンシーを支援するための合理的な期間に限り、本ライセンシーがアップグレード又はアップデートを取得した後も、本ライセンシーのコンピュータ上で本ソフトウェアの旧バージョンの使用を継続することができます。但し、かかる同時使用はコピー数、ライセンスを許諾された数、又は本契約に基づいて本ライセンシーに許諾された使用範囲を拡大するとはみなされないものとします。アドビは、追加の又は異なる条項に基づいて、本ライセンシーにアップグレード及びアップデートのライセンスを許諾することができます。
7. 保 証
7.1 保 証 アドビは、推奨されるオペレーティング・システム、プラットフォーム及びハードウェアのコンフィギュレーション上で使用された場合、本ソフトウェアの出荷後90日間、本ソフトウェアが概ねドキュメンテーションに従って動作することを本ライセンシーに保証します。当該保証の制限は、評価版ソフトウェア(第4.1項に定める)、非再販用ソフトウェア(第4.2項に定める)、パッチ、サンプル・コード、及び別のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェアには適用されません。保証の請求は全て上記90日間に行わなければなりません。本ソフトウェアが上記保証どおり動作しない場合、アドビの全責任及び本ライセンシーの唯一の救済手段は、アドビの選択により、本ソフトウェアの交換、又は本ソフトウェアに関してアドビに支払われたライセンス料の払戻のいずれかに限定されるものとします。
7.2 保証の否認 上記保証の制限は、アドビが行う唯一の保証であり、アドビ、その関連会社又はそのサプライヤーの保証の違反に関する唯一且つ排他的な救済手段を定めています。上記保証の制限、及び本ライセンシーの法域において適用される法律により排除又は制限することができない又はしてはならない範囲の全ての保証、条件、表明又は条項を除き、アドビ、その関連会社及びそのサプライヤーは、現状のまま、瑕疵を問わない条件で本ソフトウェアを提供し、性能、セキュリティ、第三者の権利の非侵害、完結性、市場性、平穏享受、満足の行く品質又は特定目的適合性を含め、その他の事項に関して、制定法、コモンロー、慣習、慣行等によるかに拘らず、明示又は黙示のその他全ての保証、条件、表明又は条項を明示的に否認します。
8. 責任の制限 上記に定める唯一の救済手段を除き、いかなる場合も、アドビ、その関連会社又はそのサプライヤーは、アドビの代理人が損失、損害、クレーム又は費用の可能性について知らされていた場合であっても、派生的、間接的若しくは付随的損害、逸失利益若しくは失われた貯蓄、事業の中断、身体傷害若しくは注意義務の不履行により生じた損害、又は第三者によるクレームを含め、一切の損失、損害、クレーム又は費用について本ライセンシーに対して責任を負いません。前記制限及び排除は、本ライセンシーの法域の適用法により認められる範囲で適用されます。本契約に基づく又は関連したアドビの責任総額並びにアドビの関連会社及びサプライヤーの責任総額は、本ソフトウェアについて支払われた金額があれば、それに制限されるものとします。かかる制限は、本契約の基本的若しくは重要な違反、又は本契約の基本的若しくは重要な規定の違反の場合にも適用されます。本契約のいかなる規定も、アドビの過失により生じた死亡又は身体傷害又は欺網(詐欺)による不法行為の場合、アドビの本ライセンシーに対する責任を制限しません。アドビは、義務、保証及び責任の否認、排除及び制限において、アドビの関連会社及びサプライヤーを代理して行為しますが、その他の点において及びその他の目的のためではありません。詳細については、本契約末尾に国・地域別の情報があればそちらを参照し、又はアドビのライセンシー・サポート部までお問い合せください。
9. 準拠法 本契約、本契約に基づいて締結される各取引、及び本契約(その有効性及び解釈を含む)により生じた若しくは関連する全ての事項は、(a)本ライセンシーが合衆国、カナダ若しくはメキシコにおいて本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、カリフォルニア州、(b)全ての公用語が表意文字(例えば、ハンジ、漢字、若しくはハンジャ)、及び/若しくはハングル若しくはかな等、表意文字に基づく若しくは構造的に類似のその他の文字によって記述される日本、中国、韓国若しくはその他の東南アジアの国において、本ライセンシーが本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、日本、又は(c)本ライセンシーが上記に記載のないその他の法域において本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、イングランドにおいて有効な実体法に準拠し、その法律により執行され、且つその法律に基づいて解釈されます。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタ・クララ郡のそれぞれの裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、及びイングランド法が適用される場合は管轄権を有するイングランド、ロンドンの裁判所が、本契約に関する全ての紛争についてそれぞれ非専属管轄権を有するものとします。本契約は、いかなる法域の法の抵触に関する規則、又は国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。
10. 総 則 本契約のいずれかの部分が無効及び執行不能であることが判明した場合、それは本契約の残りの部分の有効性に影響を及ぼさず、残りの部分はその条項に基づいて引き続き有効であり、且つ執行力を有するものとします。アドビは、追加の又は異なる条項に基づいて、本ライセンシーにアップデートのライセンスを許諾することができます。本契約の解釈には、本契約の英語版を使用します。本契約は、本ソフトウェアに関するアドビ及び本ライセンシー間の完全な合意であり、これに先立つ本ソフトウェアに関連した全ての表明、話し合い、約束、連絡事項又は広告に優先します。
11. 合衆国政府であるエンドユーザへの通告
11.1 商用品目 本ソフトウェア及びドキュメンテーションは、場合により、連邦規則集第48編第12.212条又は第48編第227.7202条において用いられた「商用コンピュータ・ソフトウェア」及び「商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーション」により構成される連邦規則集第48編第2.101条に定義された「商用品目」です。場合により、連邦規則集第48編第12.212条又は連邦規則集第48編第227.7202-1条乃至第227.7202-4条に従って、商用コンピュータ・ソフトウェア及び商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーションは、合衆国政府であるエンドユーザに対して(a)商用品目としてのみ、且つ(b)本契約の条項に基づいてその他全てのエンドユーザに対して許諾される権利のみを伴って、ライセンスを許諾されています。未公開物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されます。アメリカ合衆国カリフォルニア州95110-2704、サンノゼ市、パーク・アベニュー345番、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド。
11.2 合衆国政府に対するアドビの技術のライセンス許諾 本ライセンシーは、合衆国政府又はその請負業者による取得のためにアドビの本ソフトウェアのライセンスを許諾する場合、本ライセンシーが連邦規則集第48編第12.212条(民間機関の場合)、並びに連邦規則集第48編第227.7202-1条及び第227.7202-4条(国防総省の場合)に定める方針に従ってライセンスを許諾することに同意します。合衆国政府であるエンドユーザに対して、アドビは、適用される場合、改正後の大統領命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍人復帰支援法第402条(合衆国法典第38編第4212条)、改正後の1973年身体障害者法第503条、並びに連邦規則集第41編第60-1部乃至第60-60部、第60-250部及び第60-741部の規制を含め、適用される全ての機会均等法に従うことに同意します。前記文に含まれる積極的是正措置に関する条文及び規制は、引用により本契約の一部を構成するものとします。
12. ライセンスの遵守 アドビは、自己の費用負担により、且つ12ヶ月に1回を超えない範囲で、自らの職員又は独立した第三者を任命し、本ライセンシーが使用しているアドビのソフトウェアのコピー数、インストール数及び利用量を検証することができます。かかる検証は全て7営業日前までに通知の上、通常の営業時間内に本ライセンシーの事務所において実施されるものとし、不当に本ライセンシーの営業活動を妨害してはなりません。アドビ及びその監査人の双方は、検証を行う前に、商業的に合理的な秘密保持契約を本ライセンシーとの間で締結するものとします。検証により、本ライセンシーが適法にライセンスを許諾された数より多くの本ソフトウェアのコピーを使用し、又は本契約により許可されていない何らかの方法で若しくは追加ライセンス料が必要とされる方法で本ソフトウェアを配置若しくは使用していることが判明した場合、本ライセンシーは、追加コピーに関する適切な料金を請求書の日付から30日以内に支払うものとし、支払が不足した当該料金は、その時点で最新のアドビの国別ライセンス料一覧表に基づくライセンス料とします。不足料金が本契約に基づいて支払われた料金の額の5パーセントを超える場合、本ライセンシーは、当該不足料金及び検証を行うためのアドビの合理的な費用を支払うものとします。
13. 第三者受益者 本ライセンシーは、アドビのライセンサー(及び/又は本ライセンシーがアドビ以外の当事者から本ソフトウェアを取得した場合は、アドビ)が本契約の第三者受益者であり、当該ライセンサー及び/又はアドビの各の技術に関して本契約に定める義務を執行する権利を有することを承認し、これに同意します。
14. 個別的な規定及び除外事項 本条には、本ソフトウェアの一定のコンポーネントに関する個別的な規定、及び上記の諸条件の限定的な例外事項が記載されています。本条の規定のいずれかが、本契約の他の条件と矛盾する場合、本条が他の条件に優先します。
14.1 ドイツ又はオーストリアに居住するユーザに関する限定保証 本ライセンシーがドイツ又はオーストリアにおいて本ソフトウェアを取得し、且つ、本ライセンシーが通常これらの国に居住している場合、第7条は適用されません。推奨されるハードウェア・コンフィギュレーション上で使用される場合、第7条に代わり、アドビは、本ソフトウェアの受領後の限定保証期間につき、本ソフトウェアが、ドキュメンテーションに記載される諸機能(以下「合意済み機能」といいます)を提供することを保証します。本条において使用する場合、「限定保証期間」とは、本ライセンシーが商用ユーザである場合1年間をいい、且つ本ライセンシーが商用ユーザでない場合2年間をいいます。合意済み機能との差異が軽微である場合、現在及び将来においていかなる保証の権利も発生しません。本限定保証は、本ライセンシーに対し無償で提供された本ソフトウェア(例えば、本ソフトウェアのアップデート、プレリリース、トライアウト、スタータ、製品サンプラ、及び非再販用(NFR)コピー)に対し、又は別のフォーマットに変換されたフォント・ソフトウェア、ウェブサイト、オンライン・サービス、又は本ライセンシーにより変更が加えられ、その変更の結果として不具合を生じた本ソフトウェアに対しては適用されません。保証のクレームを行う場合、本ライセンシーは、限定保証期間中にアドビの費用負担により、本ライセンシーが本ソフトウェアを購入した場所へ、本ソフトウェア及び購入証明書を返送しなければなりません。本ソフトウェアの諸機能が合意済み機能と著しく異なる場合、アドビは、(再度の履行という方法により、且つアドビの裁量により)本ソフトウェアを修理又は交換する権利を有します。上記の措置が行われなかった場合、本ライセンシーは、購入価格を減額でき(以下「減額」といいます)、または購入契約を取消せる(以下「取消し」といいます)ものとします。保証の詳細については、アドビのお客様サポート部へご連絡ください。
14.2 ドイツ又はオーストリアに居住するユーザに関する責任制限
14.2.1 本ライセンシーがドイツ又はオーストリアにおいて本ソフトウェアを取得し、且つ、本ライセンシーが通常これらの国に居住している場合、第8条は適用されません。第8条に代わり、第14.2.2号の規定を条件とし、アドビ及びアドビの関連会社の法律上の損害賠償責任は、以下のとおり限定されます。(i)アドビ及びアドビの関連会社は、重要な契約上の義務の軽過失による違反に起因する損害に関し、購入契約の締結時において、通常予測可能な損害賠償額を上限として責任を負い、且つ、(ii)アドビ及びアドビの関連会社は、重要ではない契約上の義務の軽過失による違反に起因する損害に関し、責任を負いません。
14.2.2 上記の責任制限は、強制的な法的責任、特に、ドイツ製造物責任法に基づく責任、明示的保証を負う責任、又は過失による人身傷害に関する責任に適用されません。
14.2.3 本ライセンシーは、損害を回避し且つ軽減するためあらゆる合理的な手段を講じなければならず、特に、本契約の規定に従い本ソフトウェア及び本ライセンシーのコンピュータ・データのバックアップ・コピーを作成しなければなりません。
15. 教育ソフトウェア製品 本契約と同梱される本ソフトウェアが教育ソフトウェア製品(教育関係エンドユーザの使用のみを目的として製造され配布される本ソフトウェア)である場合、本ライセンシーは、自らの法域において教育エンドユーザとして適格とされない限り、本ソフトウェアを使用する権利を付与されません。本ライセンシーが適格であるか否かを確認する場合は、http://www.adobe.com/education/purchasingをご覧ください。本ライセンシーの所在地域におけるアドビ教育関係製品の認定再販業者を探す場合は、http://www.adobe.com/storeの「世界のどこからでもアドビ製品をお求めいただけます。」というリンクをご利用ください。
16. エクリプス・コード 本ソフトウェアは、エクリプス財団から提供されるエクリプス・コード(以下「エクリプス・コード」といいます)を含む場合があります。エクリプス・コード開発の参加者に代わり、アドビは、本契約により、(i)エクリプス・コード及びエクリプス・コードの二次的著作物の全てに関し、権原及び権利不侵害の保証又は条件、並びに市場性及び特定目的適合性の黙示的保証または条件の全てを否認し、(ii)逸失利益等の直接、間接、特別、付随的及び結果的損害を含め、損害賠償責任を否認し、且つ (iii)アドビがエクリプス・コードのライセンスを許諾した際に則するエクリプス オープン ライセンスと異なる本ライセンス契約の規定が、他の関係者からではなくアドビからのみ提示されることを表明します。本ライセンシーは、本ソフトウェアのReadmeに記載されるとおり、本ソフトウェアに含まれるエクリプス・コードのソースコードを取得できるものとします。アドビは、アドビからの保証またはサポートを付けずに、現状のまま、エクリプス・コードを提供します。
本ライセンシーが本契約に関するご質問がある場合又はアドビに対する情報の請求を希望される場合は、本製品に含まれる住所及び連絡先を用いて本ライセンシーの法域を担当するアドビの営業所までご連絡ください。
アドビは、合衆国及び/又はその他の国におけるアドビ・システムズ・インコーポレーテッドの登録商標又は商標です。
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